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老人福祉施設について
老人福祉法に定められた老人福祉施設には、以下の7つがあります。
- 「老人デイサービスセンター」
65才以上で心身に著しい障害があり、日常生活を送るのが困難で、介護保険法の規定により認められた人が利用できます。高齢者の入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導などを行う施設です。 - 「老人短期入所施設」
養護者の事情で住居にて介護を受けることが一時的に出来なくなった高齢者を短期で養護する施設です。65才以上で心身に著しい障害があり日常生活を送るのが困難で、介護保険法の規定により認められた人が利用できます。 - 「養護老人ホーム」
経済的な理由で住居にて養護を受けることが出来ない65才以上の自立している人を入居させて養護する施設です。入居の申し込みは市町村で行います。 - 「特別養護老人ホーム」
65歳以上で、常時介護を必要とするため、住居での介護が困難で介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である人などが入居する施設です。 - 「軽費老人ホーム」
無料、または低料金で、高齢者を入所させて食事、その他の日常生活に必要な事柄の提供を行う施設です。 - 「老人福祉センター」
無料、または低料金で、高齢者の各種の相談に応じたり、健康維持、リクレーション等、総合的な支援をする施設です。 - 「老人介護支援センター」
老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導、自宅で介護を受ける高齢者と介護者のあらゆる相談を受けるなどを行う施設です。
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