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サービス付き高齢者向け住宅について
サービス付き高齢者向け住宅とは
今までは「高齢者専用賃貸住宅」「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者向け優良賃貸住宅」など高専賃でもいくつかの種類がありましたが、これを一本化して分かりやすくしようという新設の制度になります。今までの高専賃の登録要件に加え、契約内容について一定のルールを付加した制度になります。
これは今まで国土交通省と厚生労働省が所管していた「高齢者住まい法」の改正に伴う措置で平成23年10月から「サービス付き高齢者向け住宅」への変更登録がスタートし平成24年4月頃からスタートする制度になります。
上記3種類のホームで「老人ホームと同種のサービス」をしているホームは「サービス付き高齢者向け住宅」もしくは「住宅型有料老人ホーム」への変更が義務付けられます。
上記3種類のホームで「住まいの提供」のみを行っているホームは「サービス付き高齢者向け住宅」への変更が義務付けられます。
また「適合高齢者専用賃貸住宅」に関しては「サービス付き高齢者向け住宅」もしくは「介護付き有料老人ホーム」への変更になってきます。
制度新設に伴い、「サービス付き高齢者向け住宅」の事業登録を受ける為にはいくつかの要件が定められております。
- 居室の広さは25平米以上あること。または食堂や台所など居住者が共同利用する為の面積が十分に確保されている場合は18u以上の面積であること
- バリアフリーになっていること
- 大部屋は不可能。但し夫婦入居や親族入居であれば可能
- 居室内にトイレ・キッチン・洗面・浴室・収納設備の設置
- 安否確認と生活相談を実施すること
- 敷金、家賃、サービス費以外の徴収は不可(入居一時金は取れない)
- 前払い金を徴収する場合は保全措置
- 入居者の同意なく事業者側都合での居室変更や契約解除は不可能
- 何か問題があれば自治体の立ち入り検査が可能
これからスタートする制度ですので今後も変更などがあるかと思います。
今回の改正で利用者側への大きなメリットとしては「入居者の同意なく居室変更や契約解除が事業者側の都合で出来ない」事になっている点です。
今までは事業者側が入居基準と退去基準を明確にしている高専賃が多く、一般的には「認知症」や「重度の介護対応」などが出た場合に退去になることがありましたが、今回の改正では「退去要件」よりも「居住権」を重視された改正になったことで、利用者側に安心が伴ってきたと言えるかもしれません。
ただ、解約基準が厳しくなったとはいえ「終身利用の約束」ではありません。この点は注意が必要かと思います。
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