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今月のピックアップ

適合高齢者専用賃貸住宅
グレイプス浅草
[ 東京都台東区 ]
★クリニック(内科、診療内科、精神科、整形外科、リハビリテーション科)、デイサービス、
居宅介護支援事業所、
調剤薬局併設

高齢者専用賃貸住宅
ココファンあすみが丘
[ 千葉県千葉市緑区 ]
★介護事業所・クリニック併設
★2010年11月オープン
適合高齢者専用賃貸住宅について
適合高齢者専用賃貸住宅とは高齢者の居住安定確保に関する法律における「高齢者専用賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとし都道府県知事に届けられているものをいいます。
【適合高齢者賃貸住宅基準】
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律規則第3条第6号に規定する高齢者賃貸住宅であること。
- 各戸が床面積(共同住宅にあたっては、共用部分の床面積を除く)25平メートル(居間、食堂、台所その他の部分が高齢者が共同して利用する十分な面積を有する場合を有する場合にあたっては18平方メートル)以上であること。
- 原則として各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えた物であること。
(ただし、共用部分に共同して利用する為適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保させる場合にあっては、各戸が台所、収納設備または浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。) - 高齢者の居住の安定確保に関する法律58条第7号の必要な保全措置が講じられているものであること。
- 入浴、排泄若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理をする事業行う、賃貸住宅であること。
また適合高齢者専用賃貸住宅は介護保険法で定められた「特定施設」である為に、施設サービスでは無く、「有料老人ホーム」「ケアハウス(軽費老人ホーム)」「養護老人ホーム」「適合高専賃」と同じ、居宅サービスが適用されます。
実際、適合高専賃は特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けられる対象とはなっておりますが、その多くはこの指定申請をしてないが現状になります。
つまり適合高齢者専用賃貸住宅とは厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事にて届け出をしている介護保険法における「特定施設」と言えます。
高齢者住まい法改正による「サービス付き高齢者向け住宅」登録制度の創設に伴い、既存の「高齢者円滑入居住宅」「高齢者専用賃貸住宅」「適合高齢者専用賃貸」等は廃止されることとなり、現在、登録している適合高専賃などの、サービスを提供しているものについて、サービス提供を引き続き行う場合は、老人福祉法29条に該当することとなるため、平成24年3月31日までに新たに「サービス付き高齢者住宅」として登録をするか有料老人ホームとしてしての設置届出を行うかのいずれかが必要があります。
サービス付き高齢者住宅として登録を行った場合は、有料老人ホーム届出義務が免除されます。
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