| 老人ホームの種類 |
各施設の目的及び入所対象者 |
介
護
保
険
施
設 |
1.指定介護
老人福祉施設
(特別養護
老人ホーム) |
原則65歳以上の高齢者(老人福祉法上では40歳
以上)で、要介護度1〜5に認定された方に対して、
施設介護サービス計画に基づいて入浴・排泄・食事
等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理
及び療養上の世話を行う特別養護老人ホーム(通称:
特養)を指します。
尚、特養で行うこれらの介護サービスを「施設
サービス」と呼びますが平成17年10月以降、利用者
から居住費(家賃)や食費が徴収されるようになりました。 |
2.老人保健施設
(老人リハビリ
病院) |
65歳以上の要介護認定者で、病状が安定し、リハビリ
テーションに重点を置いた医療ケアと介護が必要な方が
入所する医療施設。入居期間は各施設の判定会義で
決定される。この施設は全国に3.100施設ある。
入所相談は直接施設へ。 |
| 3.療養医療施設 |
65歳以上の要介護認定者で、病状が安定し、継続的に
医療サービスを受けながら長期療養が必要な方が入所
する医療施設。この施設は減少傾向にあり、2011年には
廃止される予定。全国に3.770施設ある。入所相談は
直接各施設へ。 |
| 4.養護老人ホーム |
65歳以上で、心身上の障害及び低所得などの経済的
理由から家庭での養護が困難と認められた方を対象
とした入所型老人福祉施設です。入所の可否は、当該
施設を管轄する福祉事務所が決める。入所相談は福祉
事務所または市町村役場へ。 |
| 5.軽費老人ホーム |
低額な料金で
高齢者を入所
させ、日常
生活上必要な
便宜を供与
することを目的
とした施設。
右の3種類が
ある。
入居相談は
直接各施設へ |
A型 |
収入が少なく(収入が利用料の2倍
以下)身寄りがないか家庭の事情
などで家族との同居が困難な人が
対象。 |
| B型 |
家庭環境、住宅事情などにより
居宅において生活することが困難
な人が対象。ただし自炊できる
程度の健康状態であることが条件。 |
ケ
ア
ハ
ウ
ス |
自炊ができない程度の身体機能
の低下があるか、高齢のため独立
して生活するには不安があり、
家族による援助を受けるのが困難
な60歳以上の人が対象。自立して
生活できるよう環境設備に配慮
されている。 |
6.グループホーム
(認知症老人
共同生活介護) |
5〜9人を1ユニットとして、最大2ユニットまでの入居者が
家庭的な雰囲気の中で、介護サービスを受けながら、残された
能力を生かし、お互いに助け合いながら暮らす施設。1戸建てを
改造したものから、病院やデイサービスセンターに併設した
ものまで、施設の形態はさまざま。環境や介護状況によって
差が大きい。 ※弊社にて一部ご紹介をしております |
| 7.有料老人ホーム |
常時1人以上の高齢者を入所させ、食事の提供その他
日常生活に必要な便宜を供与することを目的とした施設で
主に株式会社、医療法人などの民間事業者が運営を
運営をしております。
有料老人ホームは3種類に分類されております※下記参照
3種類のそれぞれの違いは「介護サービスの提供方法」の
違いによるものです。 ※弊社にてご紹介をしております |
8.高齢者ケア付
住宅 |
高齢者を対象とした集合住宅で、公営のケア付住宅から民間
の高齢者下宿まで、様々なタイプがあるが・・・ここは介護施設
ではないので、要介護状態となった場合は在宅サービスを
利用するか、他の介護施設に転居することになる。 |
9.老人短期
入所施設 |
併設型と単独型がある。介護者の疾病や冠婚葬祭、旅行など
の理由で自宅での介護が一時的に困難となった方を短期間
入所させるショート
ステイ施設。介護保険施設などの併設型が96%と多く、
単独型はとても少ない。 |
| 10.生活支援ハウス |
高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び地域住民
との交流機能等を提供する施設。高齢者生活福祉センター
とも呼ばれ、最近は老人福祉施設退去者の受け入れ先に
なっている |
11.高齢者円滑入居 賃貸住宅 |
高齢であることを理由に入居を拒否することのない賃貸住宅を
その貸主が登録し、その情報を広く提供する仕組みとして
設けられた制度で、賃貸住宅の貸主が、都道府県知事または
各都道府県の指定登録機関に、高齢者の方が、安心・円滑に
入居できる賃貸住宅です。 ※分類については以下を参照下さい |