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高齢者専用賃貸住宅とは、
国土交通省が定める「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者居住法)における高齢者円滑入居賃貸住宅の一部として、「賃貸住宅の全部又は一部が、専ら自ら居住するため住宅を必要とする高齢者又は当該高齢者と同居するその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む)をその賃借人とするもの」とされています。
高齢者単身・夫婦世帯など専ら高齢者世帯に賃貸する住宅として登録されたもので、より詳細な情報提供がなされているものです。
優良賃貸住宅ほどの厳密な基準はありませんが、居室面積や設備、サービスの有無、前払金がある場合の概算額の表示や保全措置の有無などの規定があります。
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