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「高齢者住まい法」の改正により、これまで以上に高齢者の居住の安定を確保
するために、介護の部分が曖昧な施設分類であった「高齢者専用賃貸住宅」や
「高齢者円滑入居賃貸住宅」、「適合高齢者専用賃貸住宅」等を統合し、新たに
サービス付き高齢者向け住宅として開始された制度です。
介護や医療と連携をとり、高齢者を支援する住宅を確保する事が急務となっており
国は補助金や税制の優遇をし、土地の有効活用を考えているオーナーや、施設の
運営を行おうとする事業者が積極的に開設出来るようにしています。
他の高齢者施設の分類同様、サービス付き高齢者向け住宅においても建物の基準や
体制の基準が設けられておりますが、地方によって独特なルールを設けている事も
あるため、事業者はその基準に合わせて開設する事になります。
例えば、居室の平米数の大きさや個室である事、入居者の同意なく居室の変更や
契約の解除が出来ない点等があります。事業者にとって影響が大きい事の1つとして
立ち入り検査が可能となっていますので、契約内容と異なった問題点などがないように
しっかりとしたものを提供しなければいけません。
また、これまでと異なる点としては、入居する際の金銭のやりとりにも基準が設け
られており、礼金のような初期償却がされる金銭の授受がないのが特徴です。
生活相談や安否確認を設ける事なども条件となっているため、これまでの高齢者用の
賃貸住宅よりもサービス付き高齢者向け住宅は、安心感の基準が一定以上保たれて
いるようになっています。
しかし、開設しやすい環境や条件が整っているため、新規参入の標的にもなっています。
介護事業は儲かる!といった迷信めいた事が広まっているせいか、建設業や医療業界
だけでなく、異なる業界からの参入も相次いでいます。そのため、単に高齢者を住まわ
せるビジネスモデルが横行し、入居後に全くの安心感がないものも出てくるのではと
危惧されます。安心感がある居住を提供するために考案されたものなだけに、これから
入居された高齢者の方々が将来、困る事がないようなサービス付き高齢者向け住宅の
体制を整えて開設していただきたいものです。
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