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適合高齢者専用賃貸住宅とは、
国土交通省が定める「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者居住法)の、高齢者単身・夫婦世帯など専ら高齢者世帯に賃貸する「高齢者専用賃貸住宅」のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出ているものが「適合高齢者専用賃貸住宅」です。
適合高齢者専用賃貸住宅は、介護保険法における「特定施設」となり、介護保険法における「住所地特例」の対象施設となります。
高齢者専用賃貸住宅のうち、次の一定の居住要件等(以下のとおり)を満たし、届出のあるものをいいます。
- 居室面積や設備は高齢者賃貸住宅と同様の基準
- 入居時に前払い家賃を徴収する場合は、保全措置を講じていること
- 次の4つのサービスのいずれかを行っていること
- 食事、排泄、入浴等の介護
- 食事の提供
- 洗濯・掃除等の家事
- 健康管理
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