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特別養護老人ホームとは、
厚生労働省が定める老人福祉法において、「65歳以上の身体または精神上に著しい障害があり、介護保険制度で要介護認定が出た人が利用可能な、全国の知事の許可・認可を受けた老人ホーム」とされています。
要介護度1〜5に認定された方に対して、施設介護サービス計画に基づいて入浴・排泄・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う特別養護老人ホーム(通称:特養)を指します。
尚、特養で行うこれらの介護サービスを「施設サービス」と呼びますが平成17年10月以降、利用者から居住費(家賃)や食費が徴収されるようになりました。
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介護老人福祉施設
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