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特定有料老人ホームとは、
厚生労働省が定める有料老人ホームのタイプの一つ、「住宅型有料老人ホーム」に分類されますが、社会福祉法人のみが設立運営できます。
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームを運営する社会福祉法人が、既存の施設機能の活用を前提として設置運営する定員が50人未満の有料老人ホームを指します。
具体的には、以下の条件を満たした施設になります。
○各戸の床面積が25平米以上であること(居間、食堂、台所等が共同利用のため十分な面積を有する場合は18平米)
○各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えること。(共同利用のための適切な台所、収納設備、浴室を有する場合には、住戸内に左記設備を有することを要しない)
○入居者に対して、介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供している高齢者専用賃貸住宅である事
○前払い家賃を徴収する場合は、高齢者居住法に基づく保全措置を講じる事
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